相談事例

CASE

借地の利活用・借地の売却に関してサポート

お客様の状況
ご自分の住まいについてのご相談です。その住まいは親から相続した借地権付き建物で、このまま住むには古いし大すぎるので、今後どうすればよいかというご相談でした。 「自分で使わないのであれば、建物を解体の上、更地にして返さなくてはいけないのでしょうか。」というのが当面のご質問でした。
解決のポイント
借地権の売却については、地主の承諾を要しますが、場合によっては「借地非訟」ということが必要になることもあります。これは地主に代わって、法的に承諾をもらう手段です。費用と時間がかかります。

状況・ご相談内容

〇借地借家法の定めによる判断が、なされていません。借地契約書の読み方によっては、自分で更地にして返還しなければならないという誤った理解に陥ることがあります。

契約書を読ませていた頂いた結果、以下のようなことをできるという結論に至りました。これについては、相続登記を先行させておきます。

  • 第三者に貸家として賃貸する。(借地契約書注意)
  • 借地権付き建物として売却する。
  • 地主様に借地権を買い取ってもらう。
  • 底地と借地を合わせて売却する。(地主様との協議必要)
  • 借地と底地の等価交換。(建物は解体)

以上がおおよその方向性でした。

特に借地権の売却については、地主の承諾を要しますが、場合によっては「借地非訟」ということが必要になることもあります。これは地主に代わって、法的に承諾をもらう手段です。費用と時間がかかります。

対応内容

今回は結論として第三者に売却することとなり、地主様のご承諾がもらえないため、借地非訟となりました。地主様も、アドバイスを受ける相手のミスリードで、時間と手間をかけることとなりました。残念ですが、そんなこともあります。