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〇借地借家法の定めによる判断が、なされていません。借地契約書の読み方によっては、自分で更地にして返還しなければならないという誤った理解に陥ることがあります。
契約書を読ませていた頂いた結果、以下のようなことをできるという結論に至りました。これについては、相続登記を先行させておきます。
以上がおおよその方向性でした。
特に借地権の売却については、地主の承諾を要しますが、場合によっては「借地非訟」ということが必要になることもあります。これは地主に代わって、法的に承諾をもらう手段です。費用と時間がかかります。
今回は結論として第三者に売却することとなり、地主様のご承諾がもらえないため、借地非訟となりました。地主様も、アドバイスを受ける相手のミスリードで、時間と手間をかけることとなりました。残念ですが、そんなこともあります。